扶養控除と子供手当て
中学生以下の子供1人あたり年間31万2千円の子供手当ての財源のひとつとして、扶養控除廃止が検討されていますが、それに対するTwitter上の昨晩から今日にかけてのつぶやきをまとめてみました。それ以前の書き込みの人、ごめんなさい。
扶養控除なくして子供手当て?
コレを読んでると、扶養控除38万円がなくなるってことについて、これまで所得税が-38万円されていたのがなくなって、子供手当て31万2千円もらっても結果マイナスじゃないかと勘違いしている人が結構いるようです。
扶養控除とは、払う税金の額ではありません。
課税対象の所得額を減らしているわけです。
日本の税金は累進課税で所得が高いほど税率が高くなっています。
参考サイト
所得税率
たとえば、
195万円超 330万円以下 10%-97500円
330万円超 695万円以下 20%-427500円
となっています。
たとえば、年間所得が350万円の人は、上記の「330万円超 695万円以下 20%-427500円」が適用され、350万円の20%=70万円から427500円を引いた272500円が所得税となります。
扶養家族が1人いる場合、課税対象所得が38万円控除されるので、所得は、350-38=312万円として計算されます。
この場合は「195万円超 330万円以下 10%-97500円」というのが適用されることになり、312万円の10%=31.2万円から97500円を引いた214500円が所得税となります。
つまり、年間所得350万円、扶養家族1人の場合、扶養控除なしの時の272500円と扶養控除ありの時の214500円の差58000円が、扶養控除がなくなることによる増税分ということになります。
他にも控除がある場合はまたちがってきます。
わかりにくいですね。。。
関連ニュース
扶養控除:来春廃止も検討 子ども手当財源に
by 毎日jp at 2009.10.10 (cache by ウェブ魚拓)
扶養控除なくして子供手当て?
コレを読んでると、扶養控除38万円がなくなるってことについて、これまで所得税が-38万円されていたのがなくなって、子供手当て31万2千円もらっても結果マイナスじゃないかと勘違いしている人が結構いるようです。
扶養控除とは、払う税金の額ではありません。
課税対象の所得額を減らしているわけです。
日本の税金は累進課税で所得が高いほど税率が高くなっています。
参考サイト
所得税率
たとえば、
195万円超 330万円以下 10%-97500円
330万円超 695万円以下 20%-427500円
となっています。
たとえば、年間所得が350万円の人は、上記の「330万円超 695万円以下 20%-427500円」が適用され、350万円の20%=70万円から427500円を引いた272500円が所得税となります。
扶養家族が1人いる場合、課税対象所得が38万円控除されるので、所得は、350-38=312万円として計算されます。
この場合は「195万円超 330万円以下 10%-97500円」というのが適用されることになり、312万円の10%=31.2万円から97500円を引いた214500円が所得税となります。
つまり、年間所得350万円、扶養家族1人の場合、扶養控除なしの時の272500円と扶養控除ありの時の214500円の差58000円が、扶養控除がなくなることによる増税分ということになります。
他にも控除がある場合はまたちがってきます。
わかりにくいですね。。。
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