あたしンちのおとうさんの独り言〜2010.12.23

おとうさんが政治・経済をずばっと切る!というような内容はひとつもありませんが・・・
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第三者のネットでの選挙運動禁止?

先日、ネットでの選挙活動解禁についての民主党案において、ホームペ−ジとブログはOKだけどツイッターやメールはダメということで、なぜツイッターはダメなんだ、とあっちこっちでワイワイガヤガヤ議論が巻き起こりましたが、各党協議での合意では、ツイッターはOKになったようです。

結果各党協議で合意できた内容は、解禁の対象は候補者と候補者擁立政党のみ。解禁の範囲はウェブ(ブログ、ツイッター等含む)。となりました。自民党案に含まれていたメールは禁止。第三者によるネットを利用した選挙運動も禁止となりました。less than a minute ago via TweetDeck


なぬっ?
第三者によるネットを利用した選挙運動も禁止?
ということは、、、
ブログやツイッターで「私はだれだれさんを応援しています。」と書いたらアウト?
ツイッターで候補者のツィートをRTするのもダメ?

そんなことを禁止するのは無理ではなかろうか?

それ以前に、いままでも、候補者や政党だけでなく一般の人も、選挙期間中にブログやツイッターで「私はだれだれさんを応援しています。」と書いたり「○○党の意見には賛成できません」とか書いたらダメだったのか。。。
知ってた?

公職選挙法第146条
第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2  前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。

この文面だけを読むと、創価学会の人が公明党候補者のビラを配ってまわるのもアウトのような気がするが、、、

関連Twitterまとめ
ネット選挙運動、ツイッター利用はOK!でも、一般人のネット選挙運動は駄目!?各党が合意したネット選挙運動解禁の情報とツイッター上の反応・疑問をまとめました。

ところで、、、、
下記のニュース記事では、やっぱりツイッターはダメみたいなんだが・・・

真実はいかに?

関連ニュース
ネット選挙解禁、与野党が合意 期間中のHP更新OK
by asahi.com at 2010.05.21 (cache by ウェブ魚拓)
ただ、自民党が求めていた簡易投稿サイト「ツイッター」については反対論が根強く、協議は整わなかった。
与野党、衆院比例単独候補も解禁の対象に 参院選からネット選挙解禁
by msn産経ニュース at 2010.05.21 (cache by ウェブ魚拓)
衆院比例候補も解禁へ 与野党
by 公明新聞 at 2010.05.22 (cache by ウェブ魚拓)
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